第3回マンション管理組合法律セミナーが実施され、多くの管理組合の皆様にご参加いただき無事終了しました。

講話 ◎マンションで起こる様々な問題と管理組合の対応

~個人情報、プライバシーの侵害、注意勧告など~

◆日時:令和元年10月19日(土)午後1時~3時

◆場所:札幌北ビル地下1階会議室

◆講師 鈴木 一嗣 弁護士

 

セミナーの模様              音声を聞きたい方↓           🔊https://youtu.be/jcEqllnZUGc

 

1.開会 当社社長挨拶

  30名を超える管理組合の皆様参加のもと、

  大八木社長挨拶から開始されました。        

 

 

 

 

 

 

 

2.講話開始 

  1、望ましいマンションの条件  

  ①安全・安心に生活できる。

  ②ルール(規約等)が定められている。 

  ③資産価値が守られている。

 

2、マンション管理の近未来

 ①マンションの老朽化

 ②区分所有者の高齢化

組合の皆さんが日々抱えているタイムリーな話題で講話がはじまり、皆さん興味深々で聴講されていました。

 

 

 

3.マンション管理における諸問題

テーマ1 マンションの敷地内の空き地に、無断の駐車車両がある。移動させるにはどうしたら良いか?

 

テーマ2 オートロックのマンションにおいて、区分所有者が部屋の鍵でもありエントランスのオートロックも開錠できる鍵を紛失してしまった。鍵を拾った人はマンションのエントランスに入ることが可能であることから、全戸の鍵の交換費用を、当該鍵を紛失した者に請求することはできるか?

テーマ3 マンションの管理費等を数年に亘って支払わない区分所有者がいる。裁判を起こすにも手間と費用がかかることから、掲示板に滞納者の氏名を公表して支払いを促すことは許されるか? 

テーマ4 区分所有者が片付けができず、いわゆるゴミ屋敷になっており、共用部分である廊下にまでゴミがあふれている。管理組合は、廊下のごみを強制的に撤去して良いか?   隣の区分所有者は臭いの強い民族料理を作ることがあり、バルコニー越しに臭いが伝わってくるので、料理を止めさせたいが、可能か?

テーマ5 当管理組合では、マンションに居住する区分所有者の中から役員を選任することになっており、居住していない区分所有者は役員にならないという不平等が生じている。この不平等を是正するため、居住していない区分所有者から管理費以外に、「組合運営協力金」として管理費の15%相当額を徴収するよう規約を変更することは許されるか?

 

 

■後半はそれぞれのマンションが直面してる諸問題を具体的なテーマ5つを例に、その対応方法等について解説。最後は質疑応答で終了しました。     

終了後、組合の皆様から「どれも現在の課題なのでとてもためになった」「今問題になっていることだったので、参加してよかった。」「直接弁護士の話を聴くことはなかなかないので良い機会だった」等、好評をいただきました。